最高裁の判決
注目していた会社の最高裁判決が出ました。
正社員で働いていた時の賃金と、定年退職後の継続雇用された時の賃金が大幅に違うのはおかしいという問題です。
この裁判結果には大勢の方が注目していました。
年金制度が変わって受給される年齢が上がったのに、60歳から受給までの収入が減るのは大問題です。
国の制度のゆがみの補填を、企業に求めたような定年制の見直しも問題ですが(泣)。
そのためこの裁判の結果次第では、継続雇用後の賃金が大きく変わることも考えられたのです。だから労使ともに注目していたのですが、最高裁の判決は以下のようでした。
定年退職後の継続雇用において職務内容やその変更の範囲等が変わらないまま相当程度賃金を引き下げることは広く行われており、被上告人が嘱託乗務員について正社員との賃金の差額を縮める努力をしたこと等からすれば、上告人らの賃金が定年退職前より2割前後減額されたことをもって直ちに不合理であるとはいえず、嘱託乗務員と正社員との賃金に関する労働条件の相違が労働契約法20条に違反するということはできない。
判決によって、減額は認められました。
使用者側は大手を振って減額できるし、労働者側は甘んじて受けないといけなくなりました。
継続雇用を決める際には
数年後には私も60歳になります。その時自分はどうするのかを考えました。
実際に、再雇用等で賃金が下げられて提示された場合、どうするべきなのか。
①希望に合わないので退職する。
これができれば言うことないのですが、継続して働く気持ちがあったのに退職できる人は、他の会社から引き合いがあって悩んでいた人か、起業を考えていたけど、なんとなく踏ん切りがつかなかった人とかでしょうか。
私は退職はしません。
②仕方なく受け入れる。
多くの方は素直に受け入れますよね。会社から嫌われたくないですし、継続して働いていくことを考えたら、その後気持ちよく働きたいです。
私はすぐには受け入れません。
③素直に判を押さずにごねる。
判決文には、「会社と社員で賃金の差額を縮める努力をした」とあります。また、「退職前より2割前後減額された」とも。
最近でも、「定年後賃金が5分の1になった」という話も聞いているし、2割より多く減額されたという話もよく聞きます。
でもこの判決によって、そんな多額は減らせないのではないかと思います。今後はこの判決に沿った減額率になっていくのではないでしょうか。
話し合いの結果、思い通りの結果にならなかったとしても、会社側と話し合うことはやってみてもいいのではないでしょうか。
私もそうなんですが古い考え方の人間は、なかなか自分の報酬を自分で決めるということが難しいですが、定年時くらいは折衝してもよいと思います。
それで「お前はいらない」って言われてしまったら、元も子もありませんが……。その辺りの駆け引きは難しいですね。
知り合いの社長さんは、「同じ仕事をしてもらっているのだから、減額はしない」と言っていました(今回の判決で変わるかもしれませんが…)。そういう経営者ももちろんいます。
しかし、我が社の社長は「減額は当然」派なので、私は主張すべきところは主張し、私以降続く定年者のためにも、きちんと話し合っていきたいと思います。
今回の件で気になったこと
この記事を書くにあたって、他サイトをのぞいてみたのですが、そこに「定年までに金ためとけよ!」(イメージ)のようなコメントがありました。
「その通り!」と思います。
でも、子供を育てるってお金かかるんです。頑張ってきたけど貯められなかったという方だっています。
その方たちが育てた子供たちも、今後がんばって年金を下支えしてくれるんです。だからその方たちに、「定年までに金ためとけよ」とは言えません。
言い訳っぽいですが、私も貯められなかった人です。私はせめて働けるうちは働いて頑張りたいと思います。
追記(2018年8月25日)
我が社では、専門家と相談のうえ、原則20%減額と決定されました。後は働き方、仕事内容、休日日数などで個々の対応となります。
粘ろうとしたんですが、最高裁の判決は偉大すぎました。