こんばんは。
少し気温が下がっただけで、大分過ごしやすいですね。次は台風を心配しないといけないけど。
老齢基礎年金の満額はいくらだろう
20歳~60歳の40年間に全期間保険料を支払った方は、65歳から満額の老齢基礎年金がもらえます。
平成30年4月からは 779,300円 です。
私は若い頃や離婚後に未納期間があったので、130,000円ほど少ないです。月にして11,000円くらい。それを増やすために後納できるか調べてみました。
後から保険料を支払う方法
後納制度
過去5年以内の未納期間について、保険料を納めることができます。(平成27年10月1日から平成30年9月30日まで)
通常は2年までしか遡れないのでお得な(?)制度です。でも、平成24年10月から平成27年9月までは過去10年まででした(泣)。
追納制度
過去10年以内の免除(学生納付特例、納付猶予含む)期間について保険料を納めることができます。
どちらも納付の申し出が必要です。
私が使えるとしたら後納制度ですが、過去5年以内に未納期間はありません。上記の2制度が使えない方は以下の方法もあります。
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格*1を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
私の様な人のための制度です。未納期間がある人は60歳以降でも国民年金に任意加入することによって年金を増やすことができます。
ただし!
厚生年金保険、共済組合等加入者を除く なのです。
そうです。60歳以降も働いていて厚生年金保険料を支払っている方は任意保険に加入できません。電話で確認しました(笑)。
「任意保険に加入できないので老齢基礎年金は増やせないけど、厚生年金に加入することでその他を増やせますよ」ということでした。
私は再雇用で60歳以降も働く予定なので、老齢基礎年金はもう増やせないけど、老齢厚生年金は増やせるということですね。
できれば、国民年金も後納して、老齢基礎年金も増やしたかった(笑)。
年金保険料はちゃんと支払ったほうがいい
私はずっと年金っていうと老人のためのものという感覚でしたが、年金には(重度の障害を負った時に)障害年金や(一家の大黒柱が亡くなってしまった時に)遺族年金もあります。
実際に、遺族年金を受け取ることになってしまったご家族もいます。また、親御さんが無年金だったために苦労されているお子さんもいます。
経済的理由で保険料が払えない場合は、手続きを踏めば納付免除や猶予制度もあります。未納とは全然違います。
当時の私は無知すぎて未納にしてしまいましたが、きちんと手続きをして、支払えるようになったら、後納をすることがとても大事だと思います。
*1:受給資格期間は平成29年8月1日から10年になりました。